精神障害者共同ホームとは?
精神障害者の共同ホームは、昭和62年に制定された「精神保健法」に生活訓練施設として援護寮と福祉ホームが位置づけられましたが、それ以前より病院や家族会等が独自に運営していた“共同住居”も数多く存在しました。
東京都内でも「はらからの家」「池田ハウス」(以上、名称は当時のもの)などは法成立以前より運営されていて、法施行後、制度の適用を受けたものです。
下の表は「障害者総合支援法」に位置づけられている施設及び事業です。 当会では、それ以外の制度の適用を受けていない自主運営のホームも含め、「共同ホーム」と呼んでいます。
福祉ホーム
利用対象者 | 家庭環境、住宅事情等の理由により住宅の確保が困難であるため、現に住居を求めている精神障害者であって、日常生活において介助を必要としない程度に生活習慣が確立しており、継続して就労できる見込みがある者 |
職員配置 | 管理人 / 顧問医 |
利用期限 | なし。区市町村の判断による |
グループホーム
利用対象者 | 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者 |
職員配置 | 管理者 / サービス管理責任者 / 世話人 |
利用期限 | なし。但し東京都はグループホームを通過型と滞在型に分ており、通過型の場合は概ね3年間となっている |
宿泊型自立訓練
利用対象者 | 日中、一般就労や外部の障がい福祉サービスを利用している方であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な者 |
職員配置 | 管理者 / サービス管理責任者 / 生活支援員地域移行支援員 |
利用期限 | 2年以内。長期入院者の場合には1年を超えない範囲での延長可能 |